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國分行政書士事務所

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相続の手続きについて

【メール相談無料です】
まずは気軽に行政書士に相談をしてみませんか。
ご相談いただいた内容を専門家である行政書士(当事務所)が分析させていただき、下記の書類の作成等をサポートさせて頂きます。

■相続の手続の流れ

ご家族が亡くなった後、財産の名義変更など必要な手続きを説明します。

①戸籍謄本の取得 

亡くなった方の相続人が誰なのか、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。

②相続人関係図・法定相続情報の取得

亡くなった方の相続人が誰なのか図にします。法務局で法定相続情報を作成すると、その後の預金や、不動産の相続手続がとても楽になります。

③遺産分割協議書の作成

亡くなった方の財産をどのように分けるのか、相続人全員で話し合いをします。話し合った内容を遺産分割協議書という書面にします。

遺産分割協議書には、各相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

④不動産の名義変更・預金の名義変更の手続

上記の書類を使って、預金の解約手続き、不動産の名義変更を行います。

■相続放棄について 戸籍調査+放棄の申請のサポート

借金など負債だけのマイナスの財産でも相続の対象になります。この場合、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内となる。)から3ヶ月以内に相続放棄、限定承認等の手続を行わなければなりません。

この場合、相続財産には手をつけないことが大事ですので、まずはお早めに当事務所へご相談下さい。なお、被相続人(亡くなった方)が死亡されて3ヶ月以上経った後に、自己のために相続の開始があったことを知った場合でも相続放棄をすることができる場合もあります。ご相談下さい。

 

■遺言公正証書の作成はこちら

​残されるご家族のために、遺言書を作成しましょう。

公正証書遺言で作成をするべきです。

・公正証書遺言で作成をすれば、内容に不備がない

・自筆証書遺言と違って、遺言者の死後に直ちに預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを取れる。

・遺言者が生きているうちに、遺言の手続きをすべて完了できる。残された家族に優しい。

ご依頼の手順)

*お客様は当日公証役場にいらしゃるだけで大丈夫です。

1 まずは遺言の内容についてお話しを伺います。

2 作成に必要な資料を当事務所で代行して取得します。

3 公証役場と文案を代行して調整させて頂きます。

4 作成の当日、証人2名とともに公証役場で、遺言公正証書を作成します。

*お急ぎの依頼もご連絡下さい。

(公正証書遺言作成の一般的な必要書類)

1 戸籍謄本 遺言者と相続人

2 不動産謄本

3 固定資産税の評価証明書

4 遺言者の印鑑証明書

5 銀行口座、証券口座の記載をする場合は通帳等をお持ちください

* 公証役場での作成当日に実印を持参下さい。

(遺言公正証書作成の費用)

公正証書遺言作成の手続きを全て依頼して頂いて6万円~

遺言書の作成に関する相談料金から、公正証書遺言の作成まで、作成に必要な証人2名分を全て含んで8万円で代行します。安心してご相談下さい。ご相談をお考えなら相談無料。相談の料金はかかりません。

■遺留分減殺請求

財産は、本来は被相続人(亡くなった方)のものですが、例えば全財産を他人(愛人、見ず知らずの人)などに相続させるという遺言があったとしたら相続人(親、配偶者、子供、兄弟等)としてはとんでもない話しで、とても見過ごす訳にはいかないでしょう。

そこで民法が相続人の遺留分を保証しています。遺留分とは、法律が相続人に対し、一定限度の相続分を保証するものです。 遺留分が侵害された場合に内容証明で遺留分減殺請求を行うのが一般的です。

当事務所にご相談下さい。また遺留分侵害については財産の全容が見えないこともあり、その後、裁判となるものが多いです。 当事務所ではそれぞれの事案によって、お客様にあった各専門の士業をご紹介することも可能ですのでご安心下さい。

メールでのご相談はこちらから

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