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國分行政書士事務所

用語集

よく使われる用語についてご説明いたします

開いた本
「相続の順位」

配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外については、順位が決まっています。

  • 第一順位 子供

  • 第二順位  直系尊属

  • 第三順位 兄弟姉妹
     

「法定相続分」

法定相続分は法律が定めている相続の割合のことを言います。

  • 配偶者と子供が相続人の場合  各2分の1

  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者が3分の2 直系尊属は3分の1となります。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者は4分の3 兄弟姉妹は4分の1となります。
     

「遺留分」

遺留分というのは、法律が最低の相続分を定めたものです。
法定相続と異なる遺言がされた場合などに、遺留分減殺請求をすることで、遺留分を確保できます。

  • 直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1

  • その他の場合は、2分の1
     

「遺留分減殺請求」

自己の相続分を侵害されたことを知った時から1年以内、被相続人が亡くなった時から10年以内にする必要があります。 一般的に内容証明郵便で、相続人に対して行います。

「相続の対象にならない財産」

  • 死亡保険金・退職金・遺族給付金など。

  • お墓、位牌など。

  • 香典
     

「相続の承認・放棄・限定承認」

相続人は相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続するかしないか、相続財産の範囲内で相続の限度で相続するか決める必要があります。
また何もしないと単純承認と言って、相続したものとみなされます。
 

「自筆証書遺言」

全文を自書し、署名・押印し、作成した日付を記載する必要があります。訂正の方法も厳格な定めがあります。
遺言書を発見した者は、家庭裁判所で検認という手続を取る必要があります。
そもそも遺言書自体が、見つからないままになる危険性が高いです。
 

「公正証書遺言」

公証役場の公証人の面前で、遺言者指定の証人2人が立会います。
公証役場で作成するので、内容が安全です。公証役場でも保管されます。
裁判所の検認も必要ありません

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